愛媛県新居浜市にある総合住宅展示場「ホービス新居浜」

ホービス新居浜 住まいと暮らしのクリエイティブプラザ

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HOW TO 家づくり

2019年10月ついに消費税10%へ
Vol.10 消費増税編 part2 住まいとお金の基礎知識2018

2015年、2017年と二度に渡って延期されてきた消費税増税。いよいよ、2019年10月1日から10%へと増税されることになりました。増税による毎日の生活への影響も気になるところですが、住宅購入を考えている人にとっても大きなポイントとなりそうです。消費税増税によって、住宅購入にはどのような影響が出てくるのでしょうか。

建物価格3,000万円で、60万円の増税

 まず、消費税増税の直接的な影響を受けるのが建物価格です。不動産価格のうち、土地を除いた建物価格にかかる消費税は、8%から10%へと2%増加します。仮に建物価格3,000万円とすると、8%の場合は240万円ですが、10%の場合は300万円と、60万円の増税となります。

 では、いつまでに住宅を購入すれば8%の税率が適用されるのでしょうか。原則として、2019年9月30日までに引き渡しを受けた場合は、消費税率8%が適用されます。ただし、消費税増税による経過措置が設けられており、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでいれば、引き渡しが2019年10月以降になっても8%の税率が適用されます。

 しかし、2019年3月31日までに契約した場合でも、4月1日以降に変更契約を行った場合は、その変更分について10%の税率が適用されてしまいます。

 「間取りをどうしようか?」「子供部屋の壁の色は?」「ママのために家事導線も大切!」そんなご家族の様々な思いを形にするのが夢のマイホーム。施工会社が決まり設計図が出てきても、追加や変更がつきものです。さらに来年3月に近づくと、駆け込み契約の増加も予想されます。余裕をもってマイホーム計画を進めるためには、早めの行動が重要です。

マイホーム計画に合わせた優遇措置・減税制度を活用しよう

 住宅購入という大きな買い物では、優遇措置や減税制度を上手に活用したいもの。消費税増税に伴い内容が変更となる制度もあるため、改めて各制度を詳しく見てみましょう。

すまい給付金

 消費税増税による負担を軽減するために設けられた制度で、年収に応じて給付金を受けることができます。現在は年収510万円以下が対象ですが、消費税増税後は年収775万円まで対象が広がるとともに、給付額も現在の最大30万円から最大50万円に増額されます。

住宅ローン減税

 住宅ローンを組んで住宅を購入する場合の金利負担を軽減するための制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%または最大控除額40万円のうち、いずれか少ない方の金額が10年間に渡り所得税から控除されます。消費税増税に伴い制度の変更が検討されていますが、現時点ではまだ正式な発表はされていません。

投資型減税

 住宅ローンを組まずに現金で住宅を建てた場合にも、活用できる減税制度があります。投資型減税では、住宅が長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅であれば、性能を高めるために必要な額の10%、最大65万円が所得税から控除され、控除額を引ききれなかった分は翌年度に繰り越しできます。

マイホーム計画から入居までは、平均10ケ月

 このように、マイホームを建てる際には様々な優遇措置や減税制度が利用できます。消費増税分も含め、増税前と増税後のどちらがお得かは、自己資金や所得、ローンの有無などによって異なります。

 建物や登記手数料、住宅ローンの融資手数料、引越しや家具家電の購入など様々な経費にかかる消費税。ローンを組まず、投資型減税など増税前後での変更がない制度を利用する場合や、親や祖父母からの資金援助がない場合は、消費税増税前に購入した方がお得かもしれません。

 ハウスメーカーで住宅を建てる場合、計画開始から入居までの平均期間は約10ヵ月。8%の消費税率が適用される契約期限である、2019年3月31日までは残り約5ヵ月。増税前にマイホームを手に入れるなら、今が最後のチャンスです。