愛媛県新居浜市にある総合住宅展示場「ホービス新居浜」

ホービス新居浜 住まいと暮らしのクリエイティブプラザ

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営業時間 10:00~17:00

HOW TO 家づくり

それは、住まいから始まります。
Vol.8 消費増税編 住まいとお金の基礎知識2018

長い間議論されてきた消費増税。2019年10月、ついに8%から10%へ増税となる見通しです。
日々の暮らしへの影響はもちろんですが、住宅購入を検討されているみなさんにとっても気になる話題ではないでしょうか。
多くの方にとって人生で一番大きな買い物となるマイホーム。金額が大きいだけに消費税も高額になります。
増税を来年に控えた今、あらためてマイホーム購入について考えてみませんか。

史上最低水準の金利はいつまで?

 現在は史上最低水準の低金利時代と言われています。変動金利の場合、金利が1%を下回ることも珍しくありません。一方で変動金利の場合は、今後、金利が上昇した際のリスクが大きくなります。そこで、金利は高くなるものの、安定した返済を計画できる固定金利の住宅ローンに注目が集まっています。

 全期間固定金利の「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間の金融機関とが提携して提供している住宅ローンです。借入時に返済終了までの金利が確定するため、返済計画や生活設計が立てやすいのが特徴です。金利の低い今のうちにローンを組み、住宅を購入するのも一つの選択肢です。

数多くある補助金・減税措置を有効に活用しよう

 住宅購入を考えられている方の中には、「すまい給付金」や「住宅ローン減税」といったフレーズを聞いたことがある方も多いでしょう。表1は、住宅ローンを組んで購入した場合の給付・控除額の目安です。収入等の条件によって受けられる優遇措置が異なります。それぞれの優遇策を詳しく見ていきましょう。

 まず住宅購入時に受けられる補助金として代表的なものが「すまい給付金」です。給付金の受給には収入制限があり、年収510万円以下であれば給付金を受けることができます。住宅ローン減税であまり効果を受けられない収入層に対する負担軽減策のため、収入が低いほど受給できる金額は高くなります。(右表1-①)

 次に、税金の優遇措置について。ここからは、税金の専門家である大西会計・辻・本郷 税理士法人代表、大西さんにお聞きしました。

 住宅ローンの残高に応じて、所得税から控除されるものが「住宅ローン減税」です。年末のローン残高の1%か、最大控除額40万円のうち小さい方の額が、10年間に渡り控除されます。また、二酸化炭素排出量の少ない「低炭素住宅」、構造や設備が優良と認められた「長期優良住宅」の場合にはさらに最大控除額が大きくなります。(右表1-②)

 両親や祖父母などの親族から住宅資金の贈与を受ける場合は、「贈与税の非課税措置」を利用できます。通常の住宅の場合は700万円、良質な住宅の場合は1,200万円まで非課税となります。(右表2)

 このように、補助金や減税措置など住宅購入にまつわる様々な優遇策があります。予算や将来設計に応じた制度を知り、賢く利用することが大切です。

建物だけでない!住宅購入にかかるさまざまな消費税

 あらためて話を消費税に戻しましょう。契約から引き渡しまで1年以上かかることも珍しくない住宅購入。どのタイミングで増税後の税率が適用されるのでしょうか。

 住宅を購入する場合は、原則として引き渡し時点での消費税率が適用されます。増税前に契約しても、引き渡しが増税後になれば、10%の消費税率が適用されるため注意が必要です。しかし、注文住宅の購入に関しては消費増税の経過措置が設けられています。2019年3月31日までに契約すれば、引き渡しが増税後になっても引き上げ前の税率(8%)が適用されるのです。

 住宅という大きな買い物の場合、それに比例して消費税額も大きくなります。消費税は不動産価格のうち土地価格を除いた建物価格にかかりますが、仮に建物価格3,000万円とすると、8%の場合は240万円ですが10%の場合は300万円と、60万円もの差額になります。

 建物だけではありません。家を建てたら、新しい家具や家電も欲しくなってしまうもの。さらに引っ越し費用や住宅ローンの融資手数料、土地や建物の登記手数料などにも消費税がかかるため、想像以上に消費増税が大きく影響してきます。

 消費増税まであと1年半。マイホームを検討するなら、増税前が一つのポイントになるかもしれません。